- ホルムアルデヒドの参考資料 - |
・ホルムアルデヒド (formaldehyde)
接着剤、塗料、防腐剤などの成分。 「シックハウス症候群」の原因物質のうちの一つ。
37% 以上の水溶液はホルマリンと呼ばれる。 |
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人体への毒性 |
粘膜への刺激性を中心とした急性毒性があり、蒸気は呼吸器系、目、のどなどの炎症を引き起こす。
皮膚や目などが水溶液に接触した場合は、激しい刺激を受け、炎症を生ずる。
建材から空気中に放出されることがあり、その場合は低濃度でも人体に悪影響を及ぼす、
いわゆる「シックハウス症候群」の原因物質のうちの一つとして知られる |
用途 |
接着材、塗料、防腐剤などの成分であり、安価なため、建材に広く用いられている。 |
使用制限
(建築基準法) |
現在、建築基準法によりホルムアルデヒドを放散する建材のランクに応じた使用制限が設けられている。
建材には、 「F☆」 から 「F☆☆☆☆」 までの放散量によるランクがあり、 「F☆☆☆☆」 がもっとも放散量が少ない。
参考外部リンク: シックハウス対策に係る法令等(シックハウス法) (国土交通省、建築基準法、2003年7月施行)
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・揮発性有機化合物 (略称は、VOCs、VOC(Volatile Organic Compounds))
常温で大気中に容易に揮発する有機化合物全体を指す
ホルムアルデヒドは、VVOCに該当するが、ホルムアルデヒド独自の基準を設けているケースがあるため、VOCsとは区別している場合が多い。
世界保健機関(WHO)でのVOCの定義では以下のようになっている。 |
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分類 |
略称 |
沸点 |
代表的な科学物質 |
高揮発性有機化合物 |
VVOC |
0℃以下 〜 50-100 ℃ |
ホルムアルデヒド(-21℃)、アセトアルデヒド(20℃) |
揮発性有機化合物 |
VOC |
50-100 〜 240-260 ℃ |
トルエン、(110℃)、キシレン(140℃)、スチレン(145℃) |
準揮発性有機化合物 |
SVOC |
240-260 〜 380-400 ℃ |
クロルピリホス(380℃) |
粒子状有機化合物 |
POM |
380 ℃以上 |
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総揮発性有機化合物 |
TVOC |
すべてのVOC |
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・ホルムアルデヒドの室内環境基準値及び勧告値 ●出典:WHOガイドライン(1987) 日本の指針値は1997年厚生省が発表 |
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種 別 |
設 定 者 |
濃度 (ppm) |
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基準値 |
日本 |
0.08(30分平均) |
ミネソタ州 |
0.4 |
勧告値 |
WHO |
0.08(30分平均) |
ASHRE |
0.1 |
カリフォルニア州 |
0.05 |
オランダ |
0.1 |
デンマーク |
0.12 |
スウェーデン |
0.1〜0.4(天井値) |
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・ホルムアルデヒドの短期間暴露による人体影響 ●出展:ECA,Commission of the Ec,"IAQ and Its Impact of Man"他 |
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影響 |
ホルムアルデヒド濃度(ppm) |
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におい検地 |
0.08 |
目への検知 |
0.4 |
喉の炎症 |
0.5 |
鼻・目への刺激 |
3 |
30分間なら耐えられる(涙目) |
5 |
強度の流涙(1時間しか耐えられない) |
15 |
生命の危機、浮腫、炎症、肺炎 |
31 |
死亡 |
104 |
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・室内空気汚染に係るガイドラインとして,厚生労働省が定めている化学物質の室内濃度の指針値 |
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厚生労働省が濃度指針値を定めた13物質 |
化学物質 |
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指針値 |
症状など |
主な用途 |
(1) ホルムアルデヒド |
VVOC |
0.08ppm |
目、鼻、喉などの炎症 |
合板,パーティクルボード,壁紙用接着剤等に用いられるユリア系,
メラミン系,フェノール系等の合成樹脂,接着剤,一部ののり等の防腐剤 |
(2) アセトアルデヒド |
VVOC |
0.03ppm |
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ホルムアルデヒド同様一部の接着剤,防腐剤 |
(3) トルエン |
VOC |
0.07ppm |
目、気道、錯乱、吐き気 |
内装材等の施工用接着剤,塗料材 |
(4) キシレン |
VOC |
0.20ppm |
目、喉、頭痛、疲労、錯乱 |
内装材等の施工用接着剤,塗料材 |
(5) エチルベンゼン
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0.88ppm |
目、喉、めまい、意識低下 |
内装材等の施工用接着剤,塗料材 |
(6) スチレン
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VOC |
0.05ppm |
目、鼻、眠気、脱力感、めまい |
ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材等 |
(7) パラジクロロベンゼン |
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0.04ppm |
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衣類の防腐剤,トイレの芳香剤等 |
(8) テトラデカン |
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0.04ppm |
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灯油,塗料等の溶剤 |
(9) クロルピリホス |
SVOC |
0.07ppb
小児の場合0.007 |
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しろあり駆除剤
居室を有する建築物には、クロルピリホス添加の建築材料は使用禁止 |
(10) フェノブカルブ |
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3.8ppb |
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しろあり駆除剤 |
(11) ダイアジノン |
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0.02ppb |
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殺虫剤 |
(12) フタル酸ジ-n-ブチル |
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0.02ppm |
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塗料,接着剤等の可塑剤 |
(13) フタル酸ジ-2-エチルヘキシル |
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7.6ppb |
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塗料,床材等の可塑剤 |
※25℃の場合 ppm:100万分の1の濃度,ppb:10億分の1の濃度
(1) ホルムアルデヒド, (9) クロルピリホス は,建築基準法(シックハウス対策に係る法令等(シックハウス法))の規制対象物質
(1) (3) (4) (7) (5) (6) は 学校環境衛生の基準(文部科学省、平成21年4月1日施行)の規制対象物質であり毎学年1回の定期検査が必要
(1)〜(6)は,住宅性能表示で,濃度を測定できる6物質
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・室内の汚染物質 |
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・ガス状汚染物質 |
… |
沸点が低く、飽和蒸気圧の高い物質。(揮発性有機化合物等)
ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物、二酸化炭素等
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・粒子状汚染物質 |
… |
沸点が高い物質。
金属、ハウスダスト、花粉、ダイオキシン等 |
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